児童福祉法に変更(091)

 児童デイが障害者自立支援法から児童福祉法に変わりました。

 

 ざっくり

 

 自立支援法下と児童福祉法下での利用者負担上限管理がなくなります。

 

 たとえば、児童デイと居宅介護や行動援護を利用していた方は、上限管理はなくなるようです。

 児童デイA事業所とB事業所、C事業所など児童デイのみの複数利用の場合は上限管理ができるそうです。

 ということは、利用者負担が増える方がいそうですね。うまくコーディネイトして、児童デイ+行動援護、児童デイ+居宅介護など利用されていた場合は、負担が増えるのかな。

 

 来週、行政に問い合わせてみよう。

 

 ※事業所番号がかわりました。

 

 1110800545→1150800066

 

 受給者証番号も変わった方もいらっしゃいます。

 

 いっぽいっぽをご利用の方で受給者証番号が変わった方は、お手数ですがコピーさせてください。