自立支援法と児童福祉法の上限管理の関係(097)

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 自立支援法の障害福祉サービスと児童福祉法の旧児童デイのサービスでは、一律に上限管理を行いません。

 

 つまり、居宅系サービスや短期入所を複数利用した場合は自立支援法事業者での上限管理が行われ、旧児童デイなどを複数利用された場合は児童福祉法事業者で上限管理が行われます。双方が交わることはありません。

 したがって、利用者によっては自立支援法での上限管理と児童福祉法での上限管理と2つの事業者に利用者負担金を払うことになります。市町村に申請すれば返金される方もいます。(正確には市町村にお問合せください)必ず事業者から発行義務のある領収書をもらってくださいね。

 

 この上限管理のことを知らない、Q&Aも載っていないので混乱が生じています。電子請求の締切もあと2日。冷静に対応していきましょう。